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青色申告承認申請書はいつまでに提出する?期限を過ぎた場合も解説!

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フリーランス税理士として活動している「やっぴー/佐田一紀」です!

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念願のフリーランスデビュー、おめでとうございます!

個人事業主としての活動が始まると、まず気になるのが「確定申告」のことではないでしょうか?

特に、節税効果の高い「青色申告」は、フリーランスならぜひ活用したい制度です。

「青色申告承認申請書」の提出期限、正しく把握できていますか?
実は、いつでも出せる「開業届」とは違い、青色申告の申請には厳格な「期限」があります。

この期限を1日でも過ぎてしまうと、その年は青色申告ができなくなってしまいます……!

今回は、そんな失敗を防ぐために、青色申告承認申請書の提出期限や、万が一過ぎてしまった場合のルールについてわかりやすく解説します。

新規開業の提出期限は「開業から2カ月以内」

結論から言うと、これから新しく事業を始める(または始めたばかりの)あなたの提出期限は、原則として「開業した日から2カ月以内」です。

国税庁のルール

国税庁のルールでは、以下のように定められています。

区分青色申告承認申請書の提出期限
(1)原則承認を受けたい年の3月15日まで
(2)1月16日以降に新規開業した場合開業日から2カ月以内

国税庁タックスアンサー:№2070青色申告制度より

*提出期限が土日祝の場合は、翌平日が提出期限

ポイントは「開業日」

すでに事業を始めている人(原則)は3月15日が期限ですが、これから始める人や、今年1月16日以降に始めた人は(2)開業日から2カ月以内になります。

例えば、4月1日に開業した場合、6月1日が提出期限となります。

まとめると次のようになります。

開業日提出期限
前年以前3月15日
1月1日~1月15日3月15日
1月16日~12月31日開業日から2カ月以内

開業届と一緒に提出するのが一番スムーズで忘れにくいのでおすすめです。

※なお、事業を親から相続したケースでは提出期限について別の取り扱いがありますが、ここでは一般的な新規開業のケースに絞って解説します。

そもそも「青色申告制度」ってなに?

「期限、期限って言うけど、そもそもそんなに急いで出すメリットはあるの?」

そう思う方もいるかもしれません。

しかしフリーランスとして毎年、確定申告をしていくことになると「青色申告」のメリットは大きいです。

青色申告の主な特典

青色申告には、白色申告にはない節税メリットがあります。

青色申告特別控除(最高65万円)

利益から最大65万円を差し引いて税金を計算できるので、所得税や住民税が安くなります。

現実に65万円の経費を支払っていなくても、65万円×税率分の減税が受けられるのは大きなメリットです。最低税率でも65万円×所得税・住民税合計15%=97,500円の恩恵があります。

赤字の繰り越し(純損失の繰越控除)

もし赤字が出てしまっても、その赤字を翌年以降(最長3年間)に繰り越せます

赤字を繰り越すことで翌年黒字が出たときに、前年の赤字と相殺して税金を減らせます。

開業当初は経費がかさんで赤字になることも珍しくありません。
そんな時、この「赤字の繰り越し」は強い味方になります。

青色申告を受けるための主な条件

こんなにお得な青色申告ですが、誰でも受けられるわけではありません。

「特典を与える代わりに、ちゃんとした帳簿をつけてね」というルールがあります。
税理士に記帳代行、確定申告代行をお願いして、この要件をクリアすることもOKです。

①「正規の簿記の原則」で記帳し、帳簿等を保管する

いわゆる「複式簿記」です。難しそうに聞こえますが、最近のクラウド会計ソフトであれば、家計簿感覚で入力するだけで自動作成してくれるものもあります。

根拠資料となる請求書や領収書等も保管する必要があります。

②確定申告書に決算書を添付する

確定申告の際に「貸借対照表」と「損益計算書」を作成して提出します。

③e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)

以前は紙の申告書の提出でも65万円控除でしたが、現在は「e-Tax(電子申告)」または「電子帳簿保存」を行わないと、控除額が55万円に下がってしまいます。

【コラム】青色申告の由来は「青空」?

なぜ「青色申告」というかご存じですか?

実は、日本にこの制度が導入された際、「青空のようスッキリとした、誠実な申告になるように」という願いを込めて、申告用紙に青色が採用されたと言われています。(諸説あります)

誠実な申告の証、それが「青色」です。

【重要】期限を過ぎてから提出してもいい?

ここが今回一番お伝えしたいポイントです。

「うっかり期限を過ぎちゃったけど、後から出せば認めてもらえる?」

残念ながら、答えは「NO」です。
提出期限を過ぎてからでは、その年の青色申告は認められません。

開業届との決定的な違い

よく混同されるのが「開業届」です。

開業届は「開業から1カ月以内」というルールがありますが、実態としては税務署への「報告」という性質が強いため、多少遅れて提出しても受け付けてもらえます(もちろん期限までに出すべきですが)。

税務署としても納税者のデータを登録したいので、開業届は「遅れてでも必ず出してほしい書類」なのです。

しかし、青色申告承認申請書は違います。
こちらは税金を安くするという「特典(承認)」を受けるための「申請」です。

税金の優遇措置を公平に運用するためには、厳しいルールが必要です。
「期限も条件もしっかり守れる人にだけ、減税の恩恵を与えますよ」という制度なので、遅れての提出には一切の温情がありません。

提出期限を過ぎたらどうなる?

もし、今年の分の提出期限を過ぎてしまった場合、残念ながらその年は「白色申告」しかできません。

たとえ1日遅れただけでも、最大65万円の控除を使う権利を失ってしまいます。これは非常にもったいないですね……。

今年の提出期限に遅れた場合、「来年度から」青色申告を受けられるように、改めて提出期限までに申請書を提出することになります。

1年分の恩恵を逃さないためにも、開業後すぐに青色申告承認申請書を提出しましょう!

まとめ

青色申告は、フリーランスにとって必須の節税策です。だからこそ、最初の「提出期限」だけは絶対に逃さないようにしましょう。

  • 新規開業の場合、期限は「開業日から2カ月以内」
  • 青色申告には最大65万円控除などの大きなメリットがある
  • 期限を過ぎると、その年は青色申告ができない(厳格なルール!)

「まだ準備中だから……」と後回しにせず、開業届を書くタイミングで一緒に「青色申告承認申請書」も作成して提出してしまいましょう!

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やっぴー/佐田一紀
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税理士・CFP®認定者
岡山でフリーランス税理士として仕事をしています。「自由」が欲しくてフリーランスになった方向けに「AI・ITによる効率化」「お金の話」「PCガジェット」について情報発信しています!
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