フリーランス独立時に注意!iDeCo資格喪失と「国民年金免除」の意外な関係
フリーランス税理士として活動している「やっぴー/佐田一紀」です!
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現在、利用者が増加してきている「iDeCo(イデコ)」制度。
サラリーマンでも使える数少ない節税策となるので、すでに利用されている方も多いのではないでしょうか。
そんなiDeCoですが、サラリーマンを辞めてフリーランスになる際にあることに気を付けないと、iDeCoの掛金の積み立てを続けられなくなる場合があります。
それは「国民年金保険料の免除」を受けることです。
せっかくの節税メリットを逃さないためにも、どのような点に気を付けるべきか解説します!
iDeCoに加入できる人の条件をおさらい
まずは、iDeCoに加入できる人の条件を整理します。
iDeCoは基本的にほとんどの人が加入できますが、職業によって区分が分かれています。
| 区分 | 対象者 | 具体例 |
| 第1号被保険者 | 自営業者・学生など | フリーランス、個人事業主 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金被保険者 | 会社員、公務員 |
| 第3号被保険者 | 第2号に扶養されている配偶者 | 専業主婦・主夫 |
会社員時代は「第2号」でしたが、退職してフリーランスになると「第1号」へ変更することになります。
ここで重要なのが、第1号被保険者(フリーランス等)で「国民年金保険料の免除」を受けている人は、iDeCoの加入対象とならないというルールがある点です。
つまり、年金の支払いを免除してもらうと、iDeCoの積み立てがストップしてしまいます。
国民年金保険料の「免除制度」とは?
会社を退職してフリーランスになると、経済状況が大きく変わることになります。
そんな時のために、国民年金には「保険料免除制度」があります。
これは、前年の所得が一定以下の場合や、退職(失業)などの理由がある場合に、申請することで保険料の支払いが全額免除・一部免除される仕組みです。
詳細については割愛しますが、退職後に社会保険から国民年金・健康保険に切り替えるために市役所に行った際には、免除に該当するかどうかよく相談することをおすすめします。
免除制度は経済的な不安がある時期にはとても助かる制度ですが、iDeCoをやっている方は少し注意が必要です。
「一部免除」でもiDeCoの資格は喪失する
「全額免除じゃなくて、半額だけ免除ならiDeCoを続けられる?」
そう疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、一部でも免除を受けるとiDeCoの加入資格を喪失します。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
これらすべての免除区分において、iDeCoの掛金を拠出することはできなくなります。
なぜなら、iDeCoはあくまで「公的年金に上乗せする私的年金」という位置づけだからです。
「土台となる国民年金を満額納めている人が、余裕資金で上乗せできる」という考え方が基本にあるため、土台が免除されている状態では利用できないのです。
掛金は返金されずに運用が続く
もし免除申請をしてiDeCoの資格を失ってしまった場合、今まで積み立てたお金はどうなるのでしょうか?
「解約して返金されるのかな?」と思うかもしれませんが、iDeCoの掛金は原則60歳まで引き出せません。
資格喪失後は「運用指図者」という立場になります。
- 新しい掛金の積み立て(拠出)はストップする
- 今まで積み立てた資産の「運用」のみを続ける
新たな入金はできませんが、すでにある資産を投資信託などで運用し続けることは可能です。今までの掛金が無駄になるわけではないのでご安心ください。
国民年金の支払いを再開すれば再加入も可能
事業が軌道に乗ってきて、国民年金保険料の免除を受ける必要がなくなれば、再びiDeCoに加入することができます。
通常の保険料を納付する状態に戻ったあと、証券会社などで手続きを行えば再開可能です。
証券会社によって手続きは異なりますが、一般的にはと同じ手続きになります。利用している証券会社によって書類が異なるため、再開したいタイミングで問い合わせてみましょう。
退職後もiDeCoを続けたい人は要注意
ここまでの話をまとめると、フリーランスになりたての時期は以下の2つの選択肢から方針を決める必要があります。
- iDeCoの節税メリットを優先したい人
国民年金保険料の免除申請はせず、毎月きちんと納付する。そうすればiDeCoも満額続けられます。 - 手元の資金繰りを優先したい人
無理せず国民年金の免除制度を利用する。この場合、iDeCoの積み立ては一時停止になりますが、生活費や事業資金を確保できます。
「免除されるなら、とりあえず免除で!」と深く考えずに免除申請をしてしまうと、意図せずiDeCoがストップしてしまうことがあります。
ご自身の経済状況に合わせて、どちらがベストか検討してみてください。
もし資金に余裕ができたら、その時にまたiDeCoを再開すれば大丈夫です。
焦らず判断していきましょう。
まとめ
- フリーランス(第1号被保険者)は、国民年金保険料の免除を受けるとiDeCoに加入できない。
- 全額免除だけでなく、一部免除の場合でもiDeCoの資格は喪失する。
- 資格喪失してもお金は返ってこないが、60歳まで運用だけを続ける「運用指図者」になる。
- 免除期間が終わり、年金の支払いを再開すればiDeCoへの再加入も可能。
退職時は手続きが多くて大変ですが、お金の制度は知っているだけで損を防げます。
ご自身のライフプランに合わせて、最適な選択をしてくださいね!
